(経験したことを書いています♪)

(労働裁判で、逆転敗訴しいの最高裁で敗訴が確定しいのと、被告会社・ピンハネ商事の産地偽装を告発するも、相手が不起訴となり、エネルギーがなくなっていましたからねえ。)
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↓↓↓以下のものが、陳述書にしようと思って覚書としてまとめていたもの。
精神的苦痛
在職3年間のパワハラとその苦痛(原告日記参照)
原告の担当業務など
・平成9年11月、㈱ピンハネ商事資材部入社。
・上司は資材部長のオモロイド氏。
・原告は入社当初、オモロイド氏の指示でと作業者用指示カードの発行と製図入力を担当していた。(甲~参照)
・作業者用指示カードの発行は午前中いっぱいかかり、製図入力は、午後から2~3時間、あるいは退社時間の17時30分までかかっていた。
・そして、入社後まもなく、金つぼね氏から、同氏担当の経理業務―外注費のコンピュータ入力、照合、請求書作成などの一連の業務を指示され担当するようになった。(甲~参照)
・金つぼね氏は同社代表取締役でもあり、同人と被告社長の陳述にある通り、社内で中心的な人物であることから、原告は、同人に言われることを拒否できなかった。
・また、原告は、同社が町工場的な分業も明確でない会社であると認識していたため、経理業務であれ何であれ、指示があればそれに従うのがそこでのルールだと諦めていたこと、勤務時間内に処理できることから、上記外注費の経理業務を継続して担当していた。
・この外注費業務は、源泉脱税のための裏帳簿作成だったが、手作業のため、原告は書き損じなどのミスをする時があった。
・書き損じとは、外注費の記載ミスや計算ミスを指す。
・外注費は本来なら、外注に対する支払であるが、金つぼね氏と製造部長チュウ氏は売上と呼んでいた。(甲~参照)
・外注費が売上であるはずがないが、㈱ピンハネ商事は、社内社外合わせて数社の外注を抱えていたが、同社製造部で組み立てた工賃も外注費として計上し、そこから製造部従業員の給料を支払っていた。
金つぼね氏からのパワハラ
・原告が上記の外注別の支払一覧表を手書きにて作成する時に、合計金額の計算間違いをしたことがあったことはすでに述べた。
・外注別の支払一覧表は金つぼね氏に提出するが、同氏が照合し直して、原告に間違いを指摘する立場にあった。
・外注別の支払一覧表
・原告が記載ミス、あるいは計算ミスしたのは、上記手書きのものについてだった。
・この時に、同氏は、原告のミスを、周囲の他部門の複数の従業員に見せ、原告の目の前で原告の名前だけ出さずに、『ほら見てみい。こんな間違いやってるわ。』と言い、周囲の従業員が『あはははは』と笑うということが行なわれた。(甲~参照)
・このような金つぼね氏の行為は、人権の阻害に値する。
・金つぼね氏が被告代表取締役であることから、原告は対抗すべき手段はなく、在職4年もの間、人権を阻害され続けた。
原告は、人権が阻害されたと感じていたが、金つぼね氏がいじめの加害者であると明確に言える根拠として以下の事実をあげたい。
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また、上記のような金つぼね氏による人権阻害、いじめには以下のようなことがあった。
・原告の履歴書を周囲の従業員に見せては笑いあっていた。これは、かすかに断片的に聞こえてくる言葉から、原告のことであると分かったものだった。
・また、給与台帳を広げて周囲の従業員に見せ、『だれそれは取りすぎや』などと言う姿も何度か見られた。
・さらに陰湿で悪質だと思われることに、原告の目の前で、団体で(金つぼね・オイチ・ゴロナーゴ・カラスら4名)メモ書きを取り入れて笑いあうことが繰り返されていた。
・そして、原告が毎日自宅カレンダーにつけていた退社時間からも分かるように、原告の仕事量は、夜9~10時ころまで残業しなければ処理できなくなっていた。(甲~参照)
・そのため、原告は、金つぼね氏に、外注費の仕事は経理の金つぼね氏の仕事ではないかと再三訴えたが却下されていた。(原告日記参照)
銭亀社長からのパワハラ
私のボーナス支給明細だけに同封されていた銭亀社長手書きの文書
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弊社は中国と言う世界最強のパートナーを持って居り日本及びUSAマーケットで今後優位にBUSINESSを展開出きるものと予想され、開けて21世紀は明るい年明けとなりそうです。
この様な現況下に我が足基ピンハネ商事内を見る時、何を考え違いをしているのか小さな取るに足らぬ事柄に子どもじみた言動(産地偽装を指摘した事)が一部に残って居り、誠に情けない限りです。
社員男女の皆さん、・・・もう立派な大人なのだから、ツマラヌ聞くのも煩わしい子どもじみた言動を慎み、古参、新入社員を問わず全社員一丸と成って来る新年からの世界的規模の経済業務に対応してもらいたい。
古参、新人を問わず私の弊社の基本方針が理解できず手前勝手な言動が目に余ればリタイヤしてもらうので十分認識願いたい。云々。
銭亀社長から言われたこと
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これから、ある事情があって、業務量が1.5倍になります。
その時の為に今から余裕を以って、新しい仕事が増えても「できません」という事のない様にして下さい。
「出来ない、と思ったり」又「出来ませんと言う」時は、どこか新しい職を見つけてそちらへ行って下さい。
我が社には、そういう社員は要りません。
(裁判資料より)
・ズボラー氏からさらに業務を押し付けられ、原告は、(物理的に)出来ないといったが、同氏からそれなら辞めろと言われ、机とコンピュータを取り上げられ、後任に派遣社員まで採用されたことを銭亀氏に訴え、その苦しい胸のうちを手紙にて訴えた。(甲~参照)
・しかし、銭亀社長は、その手紙を従業員らに回覧し、その3日後、原告に解雇通告した。