(経験したことを書いています♪)
労働審判制度
いやあ~、労働裁判は、単純に簡単に、長いと言えるだけじゃない。
最高裁まで闘って、
嗚呼!苦節3年7ヶ月。
労働審判で決着がつかなければ、長~い裁判をたたかわなければならない。
解雇無効を争う場合、労働審判制度によって、裁判が短くなったように理解している人はいないだろうか。
労働審判制度とは?の説明を、裁判所のホームページから引用してみる。
労働審判制度は,個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を,裁判所において,原則として3回以内の期日で,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的として設けられた制度で,平成18年4月に始まりました。
制度全体のイメージは下図のとおりですが,労働審判手続では,裁判官である労働審判官1名と,労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名とで組織する労働審判委員会が審理し,適宜調停を試み,調停がまとまらなければ,事案の実情に応じた解決をするための判断(労働審判)をします。
労働審判に対する異議申立てがあれば,訴訟に移行します。
というもの。(なかなかええやん。。。と思うでしょ?)
また、こんなことも書いてある。
調停が成立して事件が終了する場合が多く,労働審判に対する異議申立てがされずに労働審判が確定したものなどと合わせると,全体の約8割の紛争が労働審判の申立てをきっかけとして解決しているものと思われます。(平成25年4月現在)
全体の約8割の紛争が労働審判の申立てをきっかけとして解決しているというのはありがた数字だ。
と書いておられたから、裁判所が発表している数字は正しい。(裁判所をちょっぴり疑っていますもので。。。)
労働審判は、裁判所で裁判官が行なうものだから、裁判といえば裁判だ。
そして、その裁判は、
と思うかもしれないが、ここで万歳はできない。
ということだ。
よりマシな経営者は、裁判所が恐いだろうから、国家権力の御威光に照らされて、解雇撤回を引っ込める社長がいるのだろうと思う。
それは、悪賢い経営者が、権勢を誇っていたころの労働組合に恐れをなして屈するのと似ているかもしれない。
現在、労働組合の力も色あせ、組合すらない会社に勤めている人が多い中、裁判所が労働組合の代わりをするようになったことで紛争の解決率は、確かに上がる。
社長が自己愛性人格障害者やサイコパスなら裁判に突入する
しかし、労働審判の段階で和解金を支払うとか、解雇撤回するとか、それは相手会社の社長がよ~でけた方のマシな経営者なのだ!
・裁判所や政府は8割の労働者が勝訴?するという結果に満足かもしれないが、この8割という数字に私たち労働者は騙されてしまう。
・8割もの会社が、社員をモノのように扱って突然辞めてくれなどと口走ってしまう違法者なのだとの現実があることを忘れてはいけない。
労働審判制度は確かにありがたいが、その欠点は、重大な落ち度のない解雇理由もない従業員をクビにした相手会社の違法行為を罰することがない、というところだ!
(そうでしょう?企業に和解金を支払わせるだけなら罰したことにはならないのだから。。慰謝料をとれたというだけのこと。。)
それで、労働審判で話し合いが決裂した(=慰謝料払うのイヤという)2割が、
という会社(経営者)が相手だから訴訟に突入していかざるを得なくなる。
そして長い長い裁判生活を強いられるようになってしまうのだ。
労働審判で話し合いが決裂したら本訴になる
裁判員制度なんて、さつじん事件などの重大な刑事事件だけに適用されるもので、合議制により審議が早まるとか言われているが、労働訴訟には全く無縁のものだ。
解雇された労働者は2年、3年、4年・・・個人で闘っている場合の最長のもので8年という長い月日を裁判生活することになる。
これは、最高裁まで争った時の年月だ。
途中、いや、最初から、あるいは早い段階で、裁判長から和解案が出るし、自分が不利だと分かっている相手会社からも和解案が出るが、和解案を受け入れない場合、2年、3年を覚悟しなければならない。
(なんでそんなに長いか?でしょ?)
まず、国民の数に対する裁判官の数が少なすぎること。
裁判官は3千数百人しかいなくて、1人が200件くらい受け持つらしい。
陳述書を読んでる時間がないそうだ。(読まない。○浦潤判事とか。。)
裁判官 3,686人
検察官 2,850人
弁護士 32,088人
少な~い。
アメリカと比べると、裁判官・検察官は10分の1、弁護士は30分の1の数だそうだ。
だから。。。
裁判所からの連絡は全て文書だが、その文書で会話をしていくことになるけれど、裁判官が少ないのと、文書交換中心なのとで、以下のような感じになる。
↓文書で
いついつどうですか?
↓文書で
で、次に来たら、
これは書き直してきて下さい。
↓文書で
では、これを読んだ相手から返事が来たらまた連絡します。
このようなことを、しかも弁護士を通じてやっていく訳だから(上記の間に弁護士が入るから)日ィくれる。
携帯・SNSが普及した今時に、こんなゆっくりな事やってられん。しかし、これが裁判だ。
ドーンと腹を決めて、貧乏と向き合い、家族と向き合い、自分と向き合あってやり切るしかない。
しかしもし、裁判中に迷いだしたら苦しみしかないから、和解案を受け入れるべし。
(私の場合、従業員15名の小さな会社、女40代勤続丸4年で、和解案450万円くらいでした♪そんなに悪くない。ここに地位保全の仮処分で勝訴している給料と失業保険が+されていたから600万円は超えていたと思います。)
コメント
でも、会社側は長引けば、支払う金銭も増えますよね。
自業自得です。