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和解案
地位保全の仮処分の決定(判決のようなもの)の前に、会社から和解案が出たのですが、その時の会社側主張書面をアップしますね(退屈です)。
和解案自体は、下の方にあります。
まず、会社側の主張書面
↓
会社側主張書面(2)
[Ⅰ]債権者に解雇事由が明らかに存在する事
債務者の就業規則によれば、
(就業規則なんか無い会社だから、下請会社社長のチュウから借りてきていた。)・会社の指示命令を守る。
・職場の秩序の維持に努める。
・勤務成績・能率が著しく不良の時。
・故意または重大な過失により会社に重大な損害を与えた時。
・素行不良で、著しく秩序・風紀を乱した時。上記に準ずる重大な行為があった時には懲戒解雇すると定められている。
債権者のいい加減な無責任かつ不誠実な勤務態度は、上記解雇事由に該当することは勿論の事、懲戒解雇事由にも該当する事は明らかである。
[Ⅱ]自己の配属先も認識しない無責任で不誠実な債権者の勤務態度
債権者は、再三上司のオモロイドから8月1日より「○○部への配転」を告げられていた。その際、自ら「わかりました」と了承した。」
(「○○部への配転」という配転命令は、裁判になってから出してきているのです。あなたの会社と同じです♪)
債権者は、自己の配属先も理解・認識しないまま漫然と稼動している「ふり」をして賃金を取得していた事に強い憤りを感じる。債権者は、上司のチュウの命令にいちいち反抗して従わなかった。債権者はいわば8月1日以降、全て業務違背行為を繰り返していた。
その中でも、債務者に「重大な損害」を与え、「会社内の秩序」を乱した看過できない3つの業務命令違反が存在する。
① 消しこみ業務を全く懈怠した。そのため重複製造を強いられ、極めて甚大な損害を被った。上記懲戒解雇事由に該当する。
② 売上伝票・請求書作成を懈怠した。そのため客先への請求が遅延し、外注には仮払いなどで急場を凌がざるを得ない状況に陥らされた。
そのため、資金繰りに窮し、信用失墜を招かざるを得なくなった。重大な損害である。
債権者の業務違背は絶対に許せない。上記懲戒解雇事由に該当するのは明らかである。
③ 加工賃単価入力を8月・9月全くしなかった。
[Ⅲ]債権者の悪意に満ちた背信行為
余りにミスが目立ち、故意に自分の業務を懈怠しているとすら認められる程であった。
”勝手に手が動いた”などと何たる無責任・不誠実な態度だろうか。
その重大なケアレスミスでどれ程債務社内の従業員間のチームワークが紊乱されたか自覚できないのだろうか。
しかも許されないのは、ゴロナーゴに交付する書類を、敢えて廃棄もした。
債権者は、正当な給料を受領しておきながら、どうしてこのような背信行為をするのだろうか。そのため、有能で温厚なゴロナーゴは、債務者の代表に対して、配置換えを要求し、それが認められないのであれば、退職する旨の直訴を行なうまでに陥った。 (ゴロナーゴは、ぶち切れてチュウさんをどやしつけていたんですがねえ。。明らかに病気です)
かかる債権者の無責任・不誠実な稼動態度自体、上記懲戒解雇事由に該当する事は明らかである。
[Ⅳ]
しかも驚愕する事に、担当業務を完了させるのに5~6日もかかっていた。そのため得意先への納品がそれだけ遅延し、信用失墜に直結する絶対に許すべからざる重大な業務懈怠行為である。(1日で完了する筈の業務が5~6日もかかったのは、チュウさんが採用した、コンピュータもさわったことのない派遣社員のためである。)
派遣社員は、無断欠勤・連続欠勤(出席率60%)をし、〆日など全く気にしなかった。
(チュウさんが、私の業務を派遣社員に引き継がせたのであるが、派遣社員が担当業務を完了させるのに5~6日かかっていたのだ。あー、疲れる。)
[Ⅴ]挙句には「腰痛」のせいにして自分の業務命令の軽減を図ろうと企てたりした。
(丸1日立ちっぱなしで行なうニセシール貼り作業です。)
[Ⅵ]
債権者は、その全てを悪意に歪曲し、逆手にとって論難する。[Ⅶ]
不誠実で無責任且つ債務者に損害を被らせ続けた債権者の悪意に満ちた言動、債権者に配慮し仕事量を、「派遣社員を採用」して軽減させてあげようとした債務者の善意に満ちた措置に対しても、債権者は牽強付会に悪意に捻じ曲げる。(チュウさんが派遣社員を採用し、「担当業務全てを派遣社員に引継ぎしろ。コンピューターも席も要らんやろ」と言っている。この ”債務者の善意に満ちた措置”とは私を干す事だった。)
[Ⅷ]
債権者の解雇後、あれほど紊乱されたにも関わらず、ようやく本来の温かい相互協力・互助の気風を取り戻し、何らのトラブルもなく極めて円滑に遂行されるようになった。債権者がいなくなった職場内の秩序は、極めて平穏に保てるようになった。
(まーいいか。単なる悪口だから。反論する気にもならん)
[和解案]審尋手続きの結果、解雇通知は有効である事が明らかになったが、それでもなお債権者と円満に解決したいと考えています。
債権者が和解により解決する意向があれば解決金として450万円を支払っても良いと考えています。
ご検討の程、宜しくお願いします。
さらに参考までに、この時に会社側から出されている従業員の陳述書もアップ。退屈です。
(当方で抜粋しまとめたもの)
↓

(あいまいで誰にも、何を言っているのか分からない。自己愛性人格障害者のゼニ亀にゴマをすらなかったから、という意味のような気がする。。。)
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私は12月15日付でコメントを回覧したが、これは債権者の事である。
ツマラヌ聞くのも煩わしい子どもじみた言動を慎み、・・・私の弊社の基本方針が理解できず、手前勝手な言動が目に余ればリタイヤしてもらうので十分認識願いたい。
そんな汚い金要るかぁーーっ
和解案の部分を読んで、当時、私はこう思いました。
↓
労働して賃金を得るのみ。
原審・控訴審・最高裁・ILO提訴まで勝ち抜き、原職復帰を果たすつもりだ。
不当に解雇された労働者の希望の光となり、傲慢な企業に警鐘を鳴らすべく頑張り抜く。
と。
尚、地位保全の仮処分の決定は以下となっています♪
(こういう文章ってしびれます♪)
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