地位保全の仮処分裁判とは
・あなたがこれからしようとしている地位保全の仮処分申立は、(弁護士さんに任せておいたなら)ほぼ勝訴できると思います。
・通常は1ヶ月、遅ければ3ヶ月で結果が出ます♪緊急を要するのですから1週間で結果が出てもおかしくはありません。
(私の場合は、相手がサイコパシーでしたので4ヶ月近くもかかっています♪)
≪地位保全の仮処分の決定文≫↓
(エエ響きや~♪)
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仮処分というのは、緊急を要するときに法的に保全する方法なのです。
それを考えると、私は勝訴したにも関わらず兵料攻めにあったという被害者意識で一杯になっていました。(よくもやりやがったな、、なんてことも思って血圧をあげていましたね♪)
この仮処分裁判の途中では、
会社が解雇を撤回したり、裁判所か会社から和解案(金銭解決)が提案されりして、解雇問題が収束される場合もあります。
私の知る限り、
大概の労働者は和解案を提案された場合は、それを受け入れています。原職復帰した人もいました。
しかし、
会社があくまで解雇は撤回しない、との態度を変えなければ(もうすでに裁判や!と決意しておられる方は)、解雇無効の裁判を起こしていくことになります。
そして、
その裁判を闘っていっても生活できる状態にしておくために、この仮処分裁判には勝訴しておく必要があるのです。
とにかく、
労働者が突然収入の道を絶たれ、裁判どころか生活さえも危うい状態になっているのを応急処置的に裁判所によって従業員の身分を保全してもらうのが身分保全の仮処分裁判というものなのです。
この裁判で保全してもらって権利として得るものは従業員の地位ですから、毎月会社から給料が振り込まれ、社会保険等の適用を今まで通りとなります。
尚、地位保全の仮処分は身分保全の仮処分とも言います。
労働審判とは
労働審判では、相手(クソ)会社との話し合いが決裂しませんでしたか?
平成18年4月以降は、身分保全の仮処分裁判や本裁判をしなくても済むように?労働審判という制度が施行されました。
調停のような感じですね♪
一昔前の、労働組合の役割のような事を裁判所がやるようになったのかな?という印象を持ちます。
では、
調停だから、自分で直接裁判所に行くのか?というと、私の知る限りそうではありません。やはり、代理人として弁護士を立てるんですね。慣れれば(慣れている人なんていないでしょうけれど)、自分で申立書を書いてすすめていくことは可能だと思いますが。。
やはり、
突然解雇通告されてしまった人は、労働組合を通じて弁護士さんを紹介してもらうとか自分で探す等々して、労働審判制度を利用しているようです。
以下は裁判所のホームページから引用しました。
↓
労働審判手続
労働審判手続は,解雇や給料の不払など,事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを,その実情に即し,迅速,適正かつ実効的に解決することを目的としています。
1. 総論
労働審判手続は,労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が,個別労働紛争を,原則として3回以内の期日で審理し,適宜調停を試み,調停による解決に至らない場合には,事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば,労働審判はその効力を失い,労働審判事件は訴訟に移行します。
これを読めば、なかなかええやん、という印象を持ちますが。。。
これ、離婚調停と同じで、相手が『うん』と言わなければ話し合いは決裂、裁判で争うことになります。
読者さんから、以下のメールをいただいています。↓
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仮処分裁判に勝訴した人と労働審判で話し合いが決裂した人は本訴へ突入
(仮処分裁判で勝訴した場合など)従業員の身分が認められれば、就労する事なく元の会社から給料が支給され、社会保険等も復活させる事ができるとすでに書きました。
私の場合の仮処分裁判がどんなだったかを書いてみますね。
仮裁判に勝っておくと、その給料で生活しながら本裁判を闘えると安心していたのですが。。。とんだアクシデントが起きました(こんなこと、あるんや~)。
この仮裁判は、確かに頻繁に期日が設けられました。
小さな会議室のようなところで、裁判長と書記官、双方代理人、当事者(会社の人と私)が立ち会って書類交換をするのは、労働審判と全く同じ。
次回までに裁判長は双方の書面を読んでいるから、
↓
解雇理由がないじゃありませんか。
和解にしますか?
というような事を言うだけなので5分くらいで終了。
↓
それを裁判所が債務者の会社にFAXする。
↓
それを受けた会社が反論として答弁書を作成し裁判所にFAXする。
↓
それがまた解雇された債権者側に送られてくるというふうになる。
↓
その時、双方は証拠となるものを同時に提出する。
伝票類・タイムカード・陳述書などである。
↓
で、解雇された人はほとんど何も持っていないから、陳述書を証拠として提出することになる。
↓
(これが大変。普段使わん部分の脳ミソを使うから発狂しそうになりましたわ。)
↓
裁判官から、もう提出するものはないか、と言われて双方とも無ければ結審となる。
↓
結審の前に裁判官または債務者から金銭和解(和解金を受け取って退職する事)を勧められる事がある。
↓
私の場合、2月14日に申し立てて、6月5日に結審となり勝訴しました。
で、すぐに本裁判(本訴=第一審裁判)が始まっていきます。労働審判で話し合いが決裂した人も同様ですね。
身分保全の仮処分―実際はこんなんです
申し立てをしてから4ヶ月弱で決定が出たが、通常より時間がかかり過ぎています。。
緊急避難的に労働者を守るための仮処分裁判なのに、なんでこんなに時間がかかったかというと、それは、
・相手会社が、3人もの弁護士に断られたために、弁護士を探すのに時間がかかったこと
・やっと弁護士が決まったのに、その弁護士が主張書面を書いて来なかったため
の2つの理由。
(こんな弁護士もおるんや~と知りました)
その会社弁護士は主張書面は書いてきたのですが、内容に不備があって、裁判長から2回も書き直しを命じられ(裁判所の権限で行なう求釈明命令)その書き換えに要する時間が1ヶ月間くらいだったと思います。
そしてようやく仮処分裁判の結果(決定と言います)は、債権者(私)の勝訴だったのですけれど、恩恵を受けられたとは言えん!
≪裁判所の決定≫
・また、その他従業員の地位は認められない。
(趣旨)
(なんでやーッ!田中智子裁判官!1ヶ月70,000円の決定?て、そんなアホな。。。)
この地位保全の仮処分裁判では、私は裁判所から夫の給与明細等の家族構成情報を求められ提出しています。
夫は裁判に無関係のはず。。。
夫が億万長者であろうがホームレスであろうが、労働者の権利を得るための裁判の結果には無関係のはず。。
労働組合の書記長も憤慨していました。
重複するんですけれど(しつこいですが)、私の仮処分裁判が時間がかかった原因は、会社がまともな答弁書(弁護士作成)を提出できず(悪口を並べているだけのものだったから)、裁判官から注意をされて、つまり、双方が裁判所で対面した時に裁判官から会社に対して『書き直してきて下さい』が2回もあって、会社が書き直しを2回も命じられたために貴重な1ヶ月が無駄になったのです。
(会社の弁護士がAHOという以外に、元上司等が『兵料攻めやで、きっと』と言っていましたから、ワザとに?)
2月14日当方申立書提出
↓
3月28日会社答弁書が裁判所に受け付けてもらえて、 この日が1回目の※審尋(しんじん=話し合い)となっています。
(本当だと結果が出ていてもおかしくない日。)
※審尋→裁判所が訴訟当事者 や訴訟関係人に、陳述の機会を与えること。
それで。。。
その3月28日に会社の答弁書を読んだ裁判長が、その場ですぐに、社長とその代理人弁護士に↓
と指摘していましたが。。。
仮処分裁判も労働審判も、通常は、早ければ1ヶ月で決着がつくものです(はぁ~あ)。なんと言っても、解雇された労働者の生活を守るために、即効性が求められる裁判なのだから。
ということで、あなたの会社がブラックで社長がサイコパシー自己愛性人格障害者で、その弁護士が(私の時のように)カルト集団の信者なら、こんなんになって当たり前。気を付けるにも気を付けようがなかった管理人でした。
コメント
記事がとても参考になりました。ありがとうございました。