本訴の提起
6月5日に、地位保全の仮処分という裁判に勝訴して、 「解雇無効」の決定が出され、 解雇日に遡ってそれ以降の賃金債権 が支払われることも決定された。
1ヶ月70,000円で裁判していく生活ができまんのか?判事さん!ガックリくる。
(怒るでしかしぃ!田中=現市川智子判事さん、ヒドイ)
ガックリしながらも憤慨していると、翌日付けで裁判所から
という「起訴命令」がきた。(時効1ヶ月)
いわば、身分保全の仮処分(=地位保全の仮処分)は、生活が逼迫してくるのを救う目的で-とにかく相手会社に給料を支払ってもらおうという事が第一の目的であるから、 本来の従業員地位確認請求の訴えは起こさなくてはならない。
で、本訴を6月17日付で提訴。
弁護士が地位確認請求という訴えの文書を作成する。
私の場合、訴えた事は以下2項目(残業代は請求せず)。
賃金債権の仮執行宣言を有する
(この請求が認められれば、会社に給料を支払わせる強制力があります)
ここからは、またあらたに代理人弁護士が主張書面を(相手は答弁書を)、私は陳述書を書いて裁判所に提出していく。
(まあ、ここからが長い、長い。判決が出るまで3年7ヶ月!)
私は債権者から原告に、会社は債務者から被告になる。
(社長が被告!エエ響きやあ~これだけでも気持ちい~ぃッ!)
で、提訴したとたん、被告会社から和解案が出た。(これで何回目やろ。)
(この時点でン百万の和解金案が出ますので-男性なら1,000万以上が多いのでは?-アホ会社と縁を切ることをお進めします。私は原職復帰して、やりたい放題して暴れ回ろうと思っていましたので勝訴判決を取るために最後まで頑張りましたが。。。)
和解案は、相手会社から出なくても、裁判官が進めてくる。
(なんでも、和解させたら、裁判官の社内査定?というのか、ポイントが高いのだそうです。私の場合、全部で4回もの和解案が出ました。)
本訴になってから、被告社長の私への憎悪の念?がいやまして燃えたぎってきたかして、このあと社長はものすごい勢いで陳述書を書いて送りつけてくることになる。
(どこの被告社長でも持っていると思われる、解雇した人間にたいする憎悪はすごいですよーッ♪)
私の場合は、被告社長が自己愛性人格障害者だったから、会社の主張書面の内容は、今までに見たことも聞いたことも無いそれはもう凄まじい誹謗中傷文だった。
(会社の一発目の主張書面に衝撃を受けました♪)↓
それ故、債務者(会社)は、これ以上債権者(私)を放置すれば、脆弱な債務者自身の存亡に重大な影響を及ぼすと判断し、やむを得ず解雇するに至ったが、その際も債権者を慮って、最悪の懲戒解雇は避けた。