(経験したことを書いています♪)
※地位保全の仮処分裁判は、
解雇された人が債権者となり申立書を、
会社が債務者となり答弁書を作成する。
身分保全の仮処分ともいう。
※以下に出てくる、甲○号証というのは、こちらが証拠として提出したメモ・日記・ボイスレコーダー等々に、裁判所が付ける番号です
勝訴したときの申立書―弁護士作成
従業員地位保全仮処分申立書
1 債権者は、債務者との間で雇用契約上の地位を有することを仮に定める。
2 債務者は債権者に対し・・・毎月25日限り金○○万円を仮に支払え。との裁判を求める。・解雇通告
平成○○年11月17日、甲(解雇通告したきた相手)は、債権者(管理人です)に対し、3回業務命令違反があったとして解雇すると表明し、 同年11月17日甲は、社長宛ての書面に社長の押印がある書面(甲4号証)を示した。
同年11月20日債務者ゼニ亀社長は債権者に対して業務命令違反を持って同年12月20日をもって解雇する旨 言い渡した。
甲は、「派遣が来るずっと前にも頼んでいる。3回頼んだ事を3回とも断った。」と発言した。・弁明の機会の上付与
弁明の機会をあたえることは当然要請されるところ、債務者は業務命令の内容すら告知せず、 その弁明を聴取する機会を付与しなかった。これは解雇権の濫用にあたり無効である。(以下略)
勝訴したときの陳述書―管理人作成
(趣旨のみ)
陳述書
《3回の業務命令と思われる事》
・1回目:派遣社員がくるずっと前。
上記甲からの依頼分を私は行なっています(甲23号証;債権者押印のある伝票の写し) 。甲の勘違いだと思います。・2回目:10月3日。
派遣社員採用のためコンピューター使用不可のところ、上記甲からさらに依頼があり、どうすれば良いかとの問題提起をしましたが、甲が黙って立ち去った事(甲1号証)。・3回目:10月中旬。
上記甲からコンピューターシステム上上可能な事を依頼され、私が”出来ない”と言った事(甲1号証)。
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