(経験したことを書いています♪ br>現在は、身分保全=地位保全の仮処分裁判よりも、

身分保全の仮処分裁判―6ヶ月間
※ 身分保全の仮処分裁判=地位保全の仮処分裁判
訴えた方→債権者(私)
訴えられた方→債務者(会社)
本訴―3年1ヶ月間
二審→3ヶ月間くらい
三審→1ヶ月間くらい
訴えた方→原告(私)
訴えられた方→被告(会社)
当方弁護士→労働組合からの紹介
会社弁護士→我利我利教S会の幹部信者からの紹介
A4版ビッシリに高さにして20cmは書いた陳述書
結審して判決が出る、というタイミングで裁判長の交代があり(瞬間、不吉な予感がしました)、
ボクちゃん裁判長が、あ~、あなたの陳述書は長いからまだ読んでゴニョゴニョ、え~、縮小したダイジェスト版を2週間後に書いてきて下さい。その後結審します。
と言ったため(=命令したため)、3年かかって書いた陳述書を約100分の1くらいに縮小したものを書いた私。
(この2週の間に、夫の急死で葬式まであったのです。。。国家権力は何をしても許されるようです。)
以下が双方陳述書。
■私の陳述書など■ ・・・所属:資材部
・債権者 甲 1号証 (身分保全裁判)
・債権者 甲13号証 (会社の違法行為について)
・債権者 甲17号証 (業務命令違反に対する反論)
・債権者 甲15号証 (債権者の日記)
・債権者 甲16号証 (債権者の日記)
・債権者 甲29号証 (債権者の手紙)
・債権者 甲43号証 (業務命令違反に対する反論)
・債権者 甲44号証 (業務命令違反に対する反論)
・原 告 甲126号証(被告準備書面(1)に対する反論)
・原 告 甲146号証(被告準備書面(2)(3)に対する反論)
・原 告 甲147号証(乙6・7号証に対する反論)
■私の弁護士の準備書面■
・債権者 身分保全仮処分申立書
・債権者 第一主張書面
・債権者 第二主張書面
・原 告 訴状
・原 告 第1準備書面
・原 告 第2準備書面
■会社の陳述書■
・債務者 乙46号証(品質管理部・検査係:ミツ・コク・ゴロナーゴ)
・債務者 乙47号証(製造部:ズボラー・提灯・チュウ)
・債務者 乙48号証(庶務総務:金つぼねカネコ)
・債務者 乙49号証(営業部:ウイ・ムッシュー)
・債務者 乙50号証(ゼニ亀社長)
・債務者 乙52号証(ゼニ亀社長)
・債務者 乙63号証(ゼニ亀社長)
・債務者 乙64号証(ゼニ亀社長)
・債務者 乙65号証(ゼニ亀社長)
・被 告 乙6号証 (生産管理責任者:ズボラー・提灯・チュウ)
・被 告 乙7号証 (ゼニ亀社長)
・被 告 乙28号証(品質管理部・検査係:ミツ・コク・ゴロナーゴ)
↑↑
(これは、上の乙46号証を会社弁護士が加工しなおした可能性が大きく、裁判長のウソをつくと偽証罪になりますよ。これはあなたが書いたのですか?との問いに、ミツ・コク・ゴロナーゴがはいと答えている。乙46号証と乙28号証の両方)■会社の弁護士の主張書面■
・債務者 答弁書
・債務者 主張書面(1)
・債務者 主張書面(2)
・債務者 主張書面(3)
・債務者 異議申立
・被 告 答弁書
・被 告 準備書面(1)
・被 告 証人の申立
・被 告 準備書面(2);裁判所の求釈明に対して(裁判所に物申している)
・被 告 準備書面(3);裁判所の求釈明に対して(裁判所に物申している)
■裁判所■
・裁判所 被告への求釈明命令(1)→(誹謗中傷文を書くのはやめなさい)
・裁判所 被告への求釈明命令(2)→(誹謗中傷文を書くのはやめなさい)
・裁判所 身分保全仮処分決定文(債権者勝訴)
・裁判所 債権者への起訴命令(本訴を提訴せよ)