お金を受け取っていないのに借用書を書かされた―詐欺にひっかかったニコちゃん2号―あるパーソナリティ障害者の話 | 自己愛性人格障害者との闘いの日々
 

お金を受け取っていないのに借用書を書かされた―詐欺にひっかかったニコちゃん2号―あるパーソナリティ障害者の話

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自己愛性人格障害者のタゲ子
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強烈な寂しさが落とし穴

噴出する人格障害_5―本人は罪悪感を持っていないのに他人の罪悪感を突いてくるで書いたニコちゃん2号の事を書こうと思う。

危ないあぶないと思っていたら、ニコちゃん2号は、ついに騙されてしまった。
心の空洞を埋めてくれる人物(悪縁)に会ってしまったようだ。

噴出する人格障害④―本人は罪悪感を持っていないのに他人の罪悪感を突いてくる
依存が止められないのは愛着障害のせい?目の前にお金があれば、人様のものであっても使ってしまうニコちゃんという女性がいる。 彼女は境界性人格障害者(ボーダー)だと思われる。 第一印象ははかなげ(女性)。 このはかなげな感じが人の心をつかんで止まない。 ニコちゃんは、良く言え...

借用書について

もし、借用書に法定金利以上の利率が書かれていて、その利息で支払っていた場合、支払い過ぎた利息を取り戻す場合、金融業者からでも個人からでも、裁判して初めてそれ以上の金利分の利息が返ってくる(法的根拠は利息制限法)。同時に、相手を罰することができる(法的根拠は出資法)。

100万以上の借金の場合、金融業者から借りたなら、その上限年利は15%、個人間なら109.5%(このあたり、素人には分かりにくいですね)

遅延損害金の年利は、相手が、金融業者なら20%、個人なら109.5%。

弁護士さんに間に入ってもらった場合、裁判を避けることができる可能性が大きい。
その場合(弁護士相手にビビッてしまうからかな?)大概は払いすぎた利息が返ってくるようだ。しかし相手を罰することはできない。

これが裁判した場合は、支払いすぎた利息も戻ってきて、相手を罰することもできてしまう。

裁判の判決は、どこまで効力があるかと言えば、強制執行しても相手にそれだけの経済力がないと差し押さえるにも差し押さえられず、お金は返ってこないが、相手が金融業者とか会社なら返金される確立はかなり高い。

サラ金並みの年利だけれども、大手銀行や横文字の金融業者などは大半が、きちんと利息制限法と出資法を守っているから、そこに借金している(素人の)私達が弁護士事務所に行く事はほとんどない。

ただ行くとすれば、ニコちゃん2号のように、小口で10万、50万、と借りていくうちに合計が100万以上になった場合に、

10万円未満 年20%まで
10~100万円未満 年18%まで
100万円以上 年15%まで

ということが利息制限法で決められているから、1本にまとめれば、年利20%や18%が15%になるため、それを相談しに弁護士事務所に行くことになる。

(行政書士や司法書士ではダメなの?という疑問が出てくるとは思いますが、慣れている人は自分でもできるのです♪)

ニコちゃん2号の場合、私がサラ金時代に覚えた事が大変に役立つことが分かって、また、ニコちゃんの母親から頼まれた事もあって今動いている。

ニコちゃん2号の今までの借金は無くならないが、利息分の年利20%を15%にして、月に1万くらい安くなる。
後は、弁護士や裁判所を通じての4種類の債務整理をする方法もあるから、自己破産を除いたいずれかの債務整理をしていくことになる。

それで、ニコちゃんが詐欺にひっかかってしまった話。

ニコちゃんが持っていた借用書は以下の通り。

金銭消費貸借契約書

平成30年1月1日

貸主 パラサイト 虫男
   東京都どこそこ 実印

借主 ニコちゃん2号
   東京都どこそこ 実印

金ン百万円也
上記金額を次の約定により確かに借用し、受領しました。

(1)利息 年15%とし・・


(3)損害金 期限の利益を喪失したときは、元金に対する年20%の割合による遅延損害金を支払う。


(4)次の場合、期限の利益を喪失し、ただちに元利金を一括返済する・・

上記の契約を証するため、本契約書を3通作成し、各1通ずつ保有する。

こういう金銭消費貸借契約書(借用書)が存在するのに、ニコちゃんは、そのパラサイト虫男から、お金は受け取っていない、銀行にも振り込まれていない、と言う。

借用書も金銭消費貸借契約書も、法的にその効力は同じ。
貸主が原本の1通を持っていて借主が持っていなくても、何の問題もない。
収入印紙がなくても効力は変わらない。ただ脱税を問われるだけ。

上記金銭消費貸借契約書の、受領という箇所は、領収書も兼ねていることを意味する。貸主と借主間で、『お金をあなたに渡しましたよ』『確かにあなたから受け取りましたよ』というやり取りがなければ、金銭消費貸借契約書は無効になる。(借用書の場合でも、この2つの文言が入っている場合が多い)

つまり、お金を受け取っていなくても、『確かに受け取りました』という事になって、貸主から裁判されたら借主は100%負けてしまう。

そうすると、支払いたくない場合(支払いたくないですよねえ)踏み倒すしか手立てはない。

ニコちゃんの場合、貸主の相手はどんなヤツか?

金融業者でもないのに、

・書面のタイトルを借用書とせずに金銭消費貸借契約書していること
・期限の利益の喪失という文言を入れていること
・年利を利息制限法の上限に設定していること

等々から、ただの個人ではなく、人からお金を巻き上げることを生業としているややこしいヤツだということが分かる。

私なら踏み倒す。
そして裁判してもらうのを待つ。
脅してきたら国家権力に訴える。
裁判で判決が出たら強制執行されるまで待つ。
その前に、強制執行されないようにタンス貯金に切り替えておく。

しかし、ニコちゃん2号には、そういう事は無理。
それよりも、その母親が精神的に耐えられないだろう。

(ちっくしょー、よくもやりやがったな、という気持ちが沸いてきます♪)

因みに、期限の利益の喪失とは、第1回目の支払日に返済できない状態を言う。

そうすると、高いほうの年利20%で一括して元金と利息を支払うか、それより以降、分割して高いほうの年利でずっと支払い続けることになる。

住宅ローンなどは、1%とか0.ン%の年利で借りていても、期限の利益の喪失後は(都市銀行なら2回くらいは待ってくれても)、年利15%とか18%とか書かれているので要注意。あと20年だか30年だかをサラ金並みの金利でローンを支払っていくことになる。

孤独感を満たす代償は大きすぎた

不安感とか、寂しさとか、空しさとか、何らかのパーソナリティ障害を抱える人は、特にボーダーと呼ばれている人たちの孤独感等々は凄まじいと、専門家は言う。

ニコちゃん2号は、確かに見ていても不安定。もう一人の知人のニコちゃんや会社に居るニコニコ仮面たちも本当に不安定だ。

3人とも、優しい、という印象はある。(女性のニコニコ仮面は『はかなげ』に見えるし、みんな、優しそうな良いお父さんお母さんという感じ)また、彼らは、人に気を使いすぎる面が多分にあるが(それでニコニコしているようですが)、それは、私を愛して!という心の叫びなのだろうと思う。

ニコちゃん2号が、今回詐欺に引っかかってしまったのは、そのポッカリ空いた心の空洞を埋めるてくれるものに出会ってしまったから。そして、それが詐欺師だった!ということだろう。

噴出する人格障害―情緒不安定・はかなげな顔・しつこい・優しげだが境界性人格障害者にしか見えない
えらいこっちゃ―ケモノが暴れまくる! (↑マウスオンしてね、昔、裁判を闘っていた被告会社の自己愛性人格障害者というサイコパシー=専門家でもないのに断定します) 今、社内が大変なことになっていて(くるべきものが来たか、という感じ)、私は自宅待機中。 (だって、ハチュウ類脳...

3人3様、配偶者にも恵まれたが、配偶者には母親役は務まらない。大人になった彼らに、今更無償の愛を与えてくれる存在など居ない。もし親が存命だったとしても、親はすでに老いを迎え、力もお金もなく、逆に幼児返りの状態になっているだろうから(100%ではないでしょうけれど)、自分の葬式の事で頭が一杯だったりするから(うちの母がそうです♪)、どうやれば救われるのか。。難しい。

パーソナリティ障害を始め、モラハラやパワハラやセクハラ等々の相談窓口はあるようだが、個人で見つけて、個人でやり続けて、個人で費用を負担するという状況で、世の中、本当に生き辛い。生きるって大変な事なんだ!と改めて思う。

自己愛性人格障害者のニコニコは、自分を凄い人物だと相手に認めさせるためだけの良い人アピールだから胸クソが悪いだけだが、ニコちゃん達の寂しさを知っている私は、彼らのニコニコした顔を見ると胸が痛む。

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