自己愛性人格障害者からのモラルハラスメントをパワハラで訴えられるか?
・自己愛性人格障害者の被害にあわない方法
・自己愛性人格障害者への対応方法・解決策
・自己愛性人格障害者をギャフンと言わせる方法等々
を知りたい!と思っている。。
だが、自分で自分のブログを読み返して「これぞ解決策だ!」というものを書いていないと思った。
「解決策があると言えばあるし、ないと言えばない。」という記事ばかりだと思う。
書いているときは、自分では解決の方途を見出しているように感じているが、解決策というより、生きていく上で起こりうる問題が次々と生じてくる中で、のたうち回りながら一つずつ自分の方法で対処したことを書いているのかな?と感じる。
私はその都度その都度、自己愛性人格障害者と向き合い、「今日はやったな。」とか「今日はやられたな。」と繰り返す毎日を送っているだけのようだ。そして、気付いたら、自分はもう、自己愛性人格障害者から何をされても言われても(確実に傷は受けるが)、自己愛性人格障害者などに振り回されなくなっていたと思う。受けた傷はすぐに治っているように思う。
だが、自分はそうでも、客観的にみて、自己愛性人格障害者がやっていること・言っていることはモラルハラスメントに違いなく、社内で仲良くしているウテバヒビキ君やキララちゃん、その部下たちがモラルハラスメントの被害に遭っているのだから、それは見過ごせない。許せない。許さない。
それで、職権を濫用して部下をいじめるパワーハラスメントを立証し法律で裁けないものかと、最近はその方向にシフトしている。
↓
(裁判については、別サイト労働訴訟の流れで詳しく書きました。)
しかし、「裁判おこす人なんてねえ。。」というのが日本の風土だから、(裁判経験者としては)この妄想は妄想に終わるだろうと思っているが。
しかも、まだ同じ会社に勤めていて、相手の自己愛ハンニャは営業部長で代表取締役(所有株数の関係で)だから、裁判なんて社長が反対するだろう。
それに、裁判は証拠として証人(被害者)を召喚するが、その時に自己愛性人格障害者の被害者が出廷を拒む可能性が高く、裁判をおこした原告(被害者であるターゲット)はここで強烈な孤独を感じることになる。そうなってしまっては、原告の精神は崩壊寸前にまで追いやられる可能性もあり、何のために裁判をおこしたのか分からず本末転倒の結果となってしまう。
普段、人というのは↓

・自己愛ハンニャさんに書類を盗まれて得意先に迷惑がかかった時『あなたの管理能力が低いから』と人格をおとしめることを言われました!自己愛ハンニャなんて○ねばいいのに!
・自己愛ハンニャというサイコパスを潰してやるぜィ!
が。。。↓
本気で自己愛性人格障害者を潰したいと思っているなら、裁判で闘うことを視野にいれておかなければ潰せない。
そして裁判は長丁場だから(1年か2年か3年か4年とかいう期間ですよ?)、裁判で闘っている間も出社し、加害者の自己愛性人格障害者と顔を合わせることになる。
まあ、自己愛性人格障害者は権威・権限ある肩書きにビックリするほど弱い(ヘイコラヘイコラだ)から、裁判所から赤い字で『特別送達』と書かれた郵便物を受け取った時点から、あざやかな手のひら返しでターゲット(被害者)にゴマをすり始めるかもしれないが。
(ここまでくらいならやってみます?)
厚生労働省のホームページには、パワハラの6つの定義が載っている。
1)身体的な攻撃
暴行・傷害2)精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言3)人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害5)過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
2)~6)は、自己愛ハンニャの攻撃方法に全て当てはまっている。
上記2)~6)を具体的に言うと、
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言というのは、主に自己愛性人格障害者からのモラルハラスメントだろう。
ただし、被害者にしか分からない方法で陰湿にしかけてくるから、
立証するには、客観的な証拠(ボイスレコーダーかメールの内容)が必要。
3)人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視は、分かりにくいモラルハラスメントで自己愛性人格障害者のお家芸だ。
立証するには、合理的な言い分を書く必要がある。
4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害は、一日中草むしりするよう命じたり、完成させた仕事を間違いもないのに何度もやり直させたり、事務職で入社した社員に営業職や技術職へ配置換えしたり、というふうな事。
立証するには、以前にやっていた業務内容と命令された業務内容を、客観的な証拠(ボイスレコーダーやメール、日記、同僚などの証言)を示して合理的に説明する必要がある。
5)過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないことは、プログラマーに写すだけの社員名簿を作らせたり、全く仕事を与えなかったりすること。
立証するには、4)と同上。
6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ることは、休日に上司などが自分のゴルフに付き合わせたり、「君の私服は趣味悪いねえ」とか、家族(夫・妻・子)の生き方について「娘さんの結婚相手は私が決めてあげる」とか「君の奥さんの趣味はよくないよ」とか。。
立証するには、ボイスレコーダーに録音された会話が必要だろう。
警察は受理しようとしないし検察は起訴しない
1)身体的な攻撃(暴行・傷害)は刑事事件だから、
警察へ行って告訴することになり、
受理してもらえれば※1、
検察が起訴してくれれば※2、
相手を前科者にできる。
↓
2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金
(※1 警察はなかなか受理してくれません。人が死ぬとかの刑事事件が好きみたいです。)
(※2 検察もメンドクサイかどうか分かりませんが「初犯だから」と言って不起訴にする場合が多いと思います。)
かつて私は、職安と警察で、窓口の担当の人(ヤツ)に以下のように言われたことがある。
解雇されたのは、おたくに原因があるんと違いますか?
警察:
いじめられるのは、おたくに原因があるんと違いますか?
で、さらに警察では、私を解雇したピンハネ商事を不正競争防止法違反(中国製の商品に「Made in Japan」と刻印して中近東に売っていたこと)で告発しようとした時、受理の段階で4人の警官・刑事に囲まれて、
奥さん、ご主人亡くして大変やろうから僕が何でも相談にのってあげますよ。
警察官1:
僕らは告訴されたら動かなアカンし書類も作らなアカンのや、それは規則やからな。
しゃあけど、奥さんの件は点数が低いんや。刑事事件の方で(動きたい)忙しいんや。
刑事2:
今回は不起訴になる可能性が大きいですよ。無駄足になりますよ。
ぼっちゃん達はまだ学生でしょ?そっちにエネルギーを注いだ方がいいと思いますよ。
警察官2:
いやあ、奥さん根性あるわ。
だけどね、僕の立場も考えてくださいよ。もうすぐ退職だからね、大きなヤマ解決して穏便に辞めたいんですよ。
そして、大阪府警察本部の刑事が朝、昼、晩と電話をかけてきて(プレッシャーかけてきて)
奥さん、考えてくれましたか?例の件を(取下げることを)。
僕ら忙しいいんですよ、分かってくださいよ。
昨日はね、奥さんとこの近くでス巻きのご遺体があがったんですよ。
いやあ、そうなるとホント、忙しいいんですよね。
書類が多いんですよ。
刑事事件の書類ともなるとね、今晩は徹夜ですよ。
(そんなん知るか!)
『取り下げろ』という意味ですか?
刑事1:
いやあ、奥さんも忙しいし、我々も忙しいからねえ。。
私:
あっ、取り下げるかどうか知りたいのでしたら代理人に聞いてください。
今後、私に用件があるときは代理人の弁護士を通してください。
(これ、言ってみたかった)
私には電話してこないでください。
こんなやり取りが、なんと3ヶ月も続いてやっと告訴状が受理されたのだ。
庶民・国民には優しいはずの「おまわりさん」から「アメとムチの説得(神経戦)」を強いられて、こんなに(すんげー)エネルギーを消耗するとは予想外だった。
(まるで犯人扱いじゃないか?ゲロせんかったけどね。素人の主婦やと思ってなめとったらアカンぜよ。)
だが、私が持っていた証拠の書類では、公訴時効が切れかかっていて、十分に捜査してもらえる時間がなく、証拠不十分で不起訴となりピンハネ商事の不正競争防止法違反(産地偽装)を立証することができず、ゼニ亀社長をお縄にすることはできなかった(残念無念)。
(話がずいぶんそれましたが元に戻します。)
また、2)~6)を立証できれば、相手をやはり前科者にできる。
↓
3年以下の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金。
侮辱罪(刑法第231条)
拘留または科料
脅迫罪(刑法第222条)
2年以下の懲役または30万円以下の罰金。
(メンドクサイでしょう?)
私は、いっその事、自己愛ハンニャが暴力をふるってくれたら良いのにと思っている。
世間に分かりやすい。警察に分かりやすい。前科者にできる。民事でも訴えれば慰謝料もふんだくれる。
しかし、自己愛性人格障害者は分かりやすい事は絶対にしない。
分かりにくさが自己愛性人格障害者の特徴なのだから。
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